| 1. |
真実かつ公正な財務諸表を利害関係者に提供するために、業務執行社員及び監査補助者は常に職業的専門家としての自覚を堅持し正当な注意を持って監査を実施しなければならない。 |
| 2. |
業務執行社員及び監査補助者は自らの重要性を認識し、その専門分野に関する不断の研鑽に励み、深い教養の涵養と品性の陶冶に務め、また監査業務を行うに当たっては、独立不覇の立場を堅持し、確固たる社会的信頼を得られるように行動しなければならない。
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| 3. |
監査業務の範囲は法令の規定に基づく監査のほか、関与先との任意契約による財務諸表監査が含まれる。 |
| 4. |
業務執行社員及び監査補助者は、被監査会社に対し適切な指導とサービスの提供を通じて信頼と協力関係を得、事前に問題解決できるように務める。 |
| 5. |
監査上のすべての責任は業務執行社員に帰属する。監査チームの編成に当たっては、組織的かつ効率的な監査を行い得るよう、補助者の能力及び経験、被監査会社の規模、監査の種類等を考慮しなければならない。 |
| 6. |
監査契約の締結は、監査契約の条件、監査適合性、職業上のリスク及び重要性の評価などの手続きを経て行うものとする。
監査契約の締結に当たり、被監査予定会社と当監査法人及び業務執行社員との間に特別な利害関係のないことを確かめなければならない。 |
| 7. |
監査計画の設定に当たり、財務諸表の重要な虚偽記載を看過することなく、かつ、監査を効率的に実施する観点から、内部統制の状況を把握するとともにその有効性を評価し、監査上の危険を十分に考慮しなければならない。
内部統制の有効性を評価するに当たっては、内部統制組織の整備と運用状況のみならず、それに影響を与える経営環境の把握と評価を行わなければならない。
監査上の危険性を評価するに当たっては、監査対象項目に内在する虚偽記載の発生の可能性に留意するのみならず、経営環境を把握し、それが虚偽記載の発生をもたらす可能性を考慮しなければならない。
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| 8. |
監査意見の公正性を保証し、監査業務の質的水準を維持向上させるため、監査意見の決定に際しては、業務執行社員は審理担当者による審理を経なければならない。
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| 9. |
監査の実施と管理を行うため、次期以降の監査の合理的な実施をはかるため、又、職業的専門家として正当な注意を持って当該監査を実施したことを立証する必要が生じた場合においてその挙証に備えるため、監査調書は、完全性、秩序性、明瞭性等を具備しなければならない。又、監査調書の管理保存に当たっては秘密保持には十分留意し、被監査会社の許可がないかぎり第三者の閲覧に供してはならない。 |